2013年度

【原状回復】 第2次提訴と第2回口頭弁論期日

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発原状回復訴訟の第2次提訴が行われました。

2013年9月10日 13:30~ 福島地方裁判所前

 2013年9月10日午前13時半、福島地方裁判所前に約300名の方が集まり、福島地方裁判所に第2次提訴を行いました。
 第1次提訴は原告800名で提訴しましたが、第2次提訴はこれを上回る1159名の提訴となり、原告数は約2000名となりました。
 第2次提訴の原告の方は、福島第一原発事故時に宮城県に居住されていた方12名、茨城県に居住されていた方1名を含みます。現在の居住地も、青森、秋田、山形、宮城、新潟、茨木、千葉、埼玉、東京、神奈川、石川、沖縄、カナダとなります。
 今後も第3次提訴に向けて原告を募集しております。原告要領等を含めまして、弁護士が説明会にて説明を行っておりますので、お気軽にお越し下さい。


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原状回復訴訟第二次提訴声明


「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発原状回復訴訟の第2回口頭弁論期日が行われました。

2013年9月10日 15:00~17:30 福島地方裁判所

 2013年9月11日に提訴した「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発原状回復訴訟の第2回目の期日(裁判の日)が行われました。
 冒頭に3人の原告の意見陳述(原告や弁護士が訴訟にあたって、被害や意見を述べること)を行った後、提出書類の確認等が行われました。その際、原告が提出した準備書面(原告の法律的な主張を書いた書面)の要約の陳述も行われました。陳述の内容については、添付のファイル又は第2回模擬法廷の動画をご覧下さい。
 また、双方の主張について、書面又は口頭で下記のようなやりとりがありました。 

  • 原告は、準備書面で、「今回の訴訟は適法であること(国から適法ではないという反論が出ています)」、「国が東京電力を規制する権限があり規制すべきであったのに規制しなかったことが違法であること」、「今回の津波は十分に予想することができたのに十分な対策をとらなかったこと」、「放射性物質が健康に影響を与え放射性物質に対する恐れが平穏な生活を害すること」、「原発は人体に危険を及ぼす非常に危険なものであるから十分安全に配慮しなければいけなかったにもかかわらず十分な対策をとらなかったことは違法であること」などを主張しました。
  • また、原告が、東京電力に対して、追加で認否(原告の主張について、認める・認めない・知らない、などの応答をすること)を求めた部分に、東京電力から認否がなされました。
  • 原告が東京電力に対して、津波のシミュレーションの有無やその結果の提出を求めていた点については、東京電力は、本件には原子力損害賠償法が適用されるべきで、同法によれば故意過失(わざとやうっかり)が問題とならないことから、過失を判断する資料となるシミュレーションなどの結果を提出する必要が無いと回答しました。
  • 原告が、国に対して、認否を求めていた部分に、国から認否がなされました。
  • 原告は、裁判所に対し、できるだけ早く被害立証(原告がどのような被害を受けたかを明らかにすること)に入るべきだとし、次回期日(11月)までにどのように被害を立証していくのか、被害立証の計画を提出することを約束しました。

 国は、今回の訴訟が、原状回復を請求している点で、行政権の発動を求めるものであり、民事訴訟の形式での訴えは適法ではないと主張しています。東京電力も、原子力損害賠償法(原子力事業の健全な発展を目的とした法律で、事故と損害との間に因果関係が認められれば、電力事業者の過失の有無は問われることなく、電力事業者が賠償することとなっています)が適用されるので故意過失は関係ないと主張しています。私たちは、原子力損害賠償法ではなく民法に基づく権利侵害を問題にしており、過失は審理の対象になると主張し、また原状回復を請求している点についても、行政権の発動が問題となるものものではないと主張しています。
 現在は、国や東京電力との間で、いかなる形式で審理がなされるべきなのか(民事訴訟や行政訴訟か)、いかなる範囲で審理がなされるべきなのか(過失が審理の対象に含まれるのか否か)をめぐって議論がたたかわされています。審理の土俵・枠組みをどう設定するのか、序盤の大きな山場といえます。
 次回の裁判では、過失や責任についての主張を追加し、被害立証の計画を提出する予定です。
 次回の裁判は、11月12日の15時からとなります。多くの方のご参加をお待ちしております。


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原告村松恵美子意見陳述


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原告大橋沙月意見陳述


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原告紺野重秋意見陳述