2013年度

【原状回復】進行に関する意見書

【原状回復】進行に関する意見書

2013/6/10~17


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進行意見書

(1)6月11日、弁護団は『生業を返せ、地域を返せ!』福島原発事故原状回復訴訟の主張立証計画(どのように裁判を進めるか)について、それぞれの事実をどのように証明するかについての意見書を提出しました。

(2)6月10日、国は進行について、以下の内容の意見書を提出しました。


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国意見書

a.事件が複雑であるので、期日(裁判の日)を3ヶ月に1回にしてほしい。
b.代理人弁護士の弁論(主張を話すこと)については短時間に制限すべき、国が原告らに質問できないので、原告ら本人が意見を述べることは行われるべきでなく、行われたとしても制限すべきである。
c.原告らの主張する現場での検証は、趣旨が明らかでなく、争点も明らかでない現時点では行うべきではない。
d.国と東京電力は争点が違うので、別々に裁判すべきである。

これに対し、弁護団は、6月14日、以下の通りの反論の意見書を提出しています。


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弁護団反論意見書

a.国・東京電力は、原発についての専門的な知識と情報をほぼ独占している上に資金も潤沢であり、これまでも多くの訴訟の被告となっているので、原告らの迅速な救済のために期日を2ヶ月に1回とすべきである。
b.原告が法廷で意見を述べるのは訴訟の進み方の妨げにならない限り許されるべきであり、原告団はむしろ早く裁判を進めることを行うことを希望している。代理人の弁論も、裁判所に原告の主張の要点を理解して頂くだけでなく、多くの原告が訴訟の手続きの概要を理解するためにも保証されるべきである。
c.福島第一原発事故による被害と損害を主張立証する予定であり、裁判所に被害のありさまを理解して頂くために、しかるべき時期に趣旨を明確にして申立を行う。
d.この訴訟は第一に、福島第一原発事故が起る前の状態に戻せという裁判であり、国と東京電力の争点はほとんど共通している。多くの原告らが存在するにもかかわらず同じ主張立証を2回行うのは裁判、ひいては救済が遅くなるので許されない。

(3)6月14日、東電は進行について、以下の内容の意見書を提出しました。


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東電意見書

a.東京電力は原子力損害賠償法の定めによって、過失がなくても損害を賠償をするのだから、原告らの主張する民法の不法行為(故意や過失を必要とするもの)に基づいて請求することはできず、判断も不要である。
b.今回の東日本大震災の巨大地震や津波は想定外の規模であり、東京電力には予想ができなかったものなので、東京電力に故意や過失はない。東京電力は、訴訟外で精神的損害を含めて賠償を行っているので、この訴訟でほかの賠償の実情と異なる裁判を行うことは適当でない。

これに対し、弁護団は、6月17日、以下の通りの反論の意見書を提出しています。


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弁護団反論意見書

a.この訴訟は第一に、福島第一原発事故が起る前の状態に戻せという裁判であるから、この点についてはお金の支払を求める原子力損害賠償法は関係ない。裁判所は東京電力の故意・過失について判断するべきである。加害責任を明らかにしたくないというこのような姿勢は、福島第一原発事故後の国・東京電力の対応は被害者に対する誠意を欠いている姿勢と共通しており、弁護団としては原告らの思いを真摯に受け止めることを強く求める。
b.弁護団は当然東京電力に故意・過失があり、予想できたものと考えており、必要な主張・立証に全力を挙げて努力する次第である。

国意見書

弁護団の反論

a.事件が複雑であるので、期日(裁判の日)を3ヶ月に1回にしてほしい。
b.代理人弁護士の弁論(主張を話すこと)については短時間に制限すべき、国が原告らに質問できないので、原告ら本人が意見を述べることは行われるべきでなく、行われたとしても制限すべきである。
c.原告らの主張する現場での検証は、趣旨が明らかでなく、争点も明らかでない現時点では行うべきではない。
d.国と東京電力は争点が違うので、別々に裁判すべきである。

a.国・東京電力は、原発についての専門的な知識と情報をほぼ独占している上に資金も潤沢であり、これまでも多くの訴訟の被告となっているので、原告らの迅速な救済のために期日を2ヶ月に1回とすべきである。
b.原告が法廷で意見を述べるのは訴訟の進み方の妨げにならない限り許されるべきであり、原告団はむしろ早く裁判を進めることを行うことを希望している。代理人の弁論も、裁判所に原告の主張の要点を理解して頂くだけでなく、多くの原告が訴訟の手続きの概要を理解するためにも保証されるべきである。
c.福島第一原発事故による被害と損害を主張立証する予定であり、裁判所に被害のありさまを理解して頂くために、しかるべき時期に趣旨を明確にして申立を行う。
d.この訴訟は第一に、福島第一原発事故が起る前の状態に戻せという裁判であり、国と東京電力の争点はほとんど共通している。多くの原告らが存在するにもかかわらず同じ主張立証を2回行うのは裁判、ひいては救済が遅くなるので許されない。

東電意見書

弁護団の反論

a.東京電力は原子力損害賠償法の定めによって、過失がなくても損害を賠償をするのだから、原告らの主張する民法の不法行為(故意や過失を必要とするもの)に基づいて請求することはできず、判断も不要である。
b.今回の東日本大震災の巨大地震や津波は想定外の規模であり、東京電力には予想ができなかったものなので、東京電力に故意や過失はない。東京電力は、訴訟外で精神的損害を含めて賠償を行っているので、この訴訟でほかの賠償の実情と異なる裁判を行うことは適当でない。

a.この訴訟は第一に、福島第一原発事故が起る前の状態に戻せという裁判であるから、この点についてはお金の支払を求める原子力損害賠償法は関係ない。裁判所は東京電力の故意・過失について判断するべきである。加害責任を明らかにしたくないというこのような姿勢は、福島第一原発事故後の国・東京電力の対応は被害者に対する誠意を欠いている姿勢と共通しており、弁護団としては原告らの思いを真摯に受け止めることを強く求める。
b.弁護団は当然東京電力に故意・過失があり、予想できたものと考えており、必要な主張・立証に全力を挙げて努力する次第である。