訴訟関係

[原状回復&ふるさと] 第23回期日までの提出書面

原告提出書面


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準備書面46

【本案前の答弁に対する原告らの反論の補充】
1 訴状「請求の趣旨」第1項の請求の特定性について
2 本件原状回復請求が実現不可能であるから不適法であるとの主張について
3 被告国に対する本件原状回復請求の適法性
4 請求の趣旨第3項のいわゆる将来請求の適法性


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準備書面47

【「長期評価」に基づく津波防護措置により事故が回避可能であったこと】
はじめに(本書面の目的と構成)
第1 規制権限不行使の違法性を検討する前提としての予見可能性や結果回避の可能性に関する被告国の主張に対する反論
第2 福島第一原子力発電所事故前の地震・津波に関する科学的知見に照らせば予見可能性が認められないとの被告国の主張に対する反論
第3 「長期評価」に基づく津波に対しては防潮堤の設置のみが義務づけられそれ以外の津波防護措置は義務づけられないとし、かつ防潮堤によっては本件原発事故は回避できなかったとの被告らの主張に対する反論
第4 原告らが主張する各結果回避措置が結果回避措置の主張としては不十分であるとの被告国の主張に対する反論


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被害総論48

【水密化等の津波対策義務の履行により本件原発事故の回避が可能であったこと】
はじめに(本書面の内容)
第1 本書面の概要
第2 2008年推計を前提とすれば大物搬入口の水密化が求められること
第3 本件津波に対し大物搬入口が相当程度の浸水防護機能を果たし得たこと
第4 敷地南側から流入する2008年推計への対応では東側前面からの遡上による本件津波の被害を回避ができなかったとの被告らの主張について


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準備書面48補充

【津波対策義務の対象となる建屋とポンプの特定と結果回避可能性についての補充】


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被害総論17

【「包括的生活利益としての人格権」の内容と本訴慰謝料請求との関係の整理】
はじめに(本書面の目的)
第1 原告準備書面(被害総論14)における被侵害法益の整理
第2 「包括的生活利益としての人格権」侵害の2つの類型
第3 本訴における慰謝料請求との関係の整理
第4 「包括的生活利益としての人格権」の意義の確認
第5 被侵害法益の共通性に基礎を置く共通損害が把握されるべきこと


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被害総論18

【原告らの慰謝料請求に係る要件事実の整理及び被告らの主張に対する批判】
はじめに
第1 原告ら主張の各事実の不法行為の要件上の位置づけ
第2 年間20ミリシーベルト以下の被ばくが「法益侵害」にあたらず、かつ相当因果関係が認められないとする被告らの主張
第3 放射線被ばくによる健康被害に対する恐怖から各種の被ばく回避措置を余儀なくされ「包括的生活利益としての人格権」の侵害が生じているという実態を踏まえて「法益侵害」の有無及び「相当因果関係」の有無が判断されるべきであり、放射線被ばくの健康影響についての医学的な知見から直ちに「法益侵害」及び「相当因果関係」の存在を否定する被告らの主張は本件原発事故による被害の実態を見ていないこと
第4 被告東京電力準備書面(22)及び同(23)に対する反論


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被害総論19

【年間20ミリシーベルト以下の放射線被ばくの権利侵害性について】
第1 はじめに
第2 ばく露回避措置としての除染
第3 放射性物質汚染対処特措法の概要
第4 被告東京電力が除染費用を負担していること
第5 年間20ミリシーベルト以下の放射性物質による被ばくは違法な権利侵害となること
第6 損害が認められるべき範囲と期間について


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被害総論20

【社会的な広がりのある被害事実】
第1 本書面の目的と構成
第2 社会的な広がりのある被害事実

被告国提出書面


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準備書面18

【準備書面18】
第1 国賠法6条の趣旨について
第2 相互保証があることの主張立証責任は外国人原告らにあること
第3 本件においては、そもそも相互保証の要件が主張されていないこと


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準備書面19

【準備書面19】
第1 はじめに
第2 放射線及び放射線被ばくの健康影響
第3 放射線防護の考え方
第4 被告国による避難等の指示等に基づく避難指示等対象区域
第5 中間指針等で示された精神的損害の内容
第6 健康被害のリスクが他の要因による影響に隠れてしまうほど小さいと考えられるような低線量被ばくに対する不安感についての賠償の考え方
第7 自主的避難等対象区域の居住者に対する賠償の考え方について
第8 避難指示等の対象区域の居住者に対する賠償の考え方について
第9 区域外居住者の精神的苦痛に対する賠償の考え方について
第10 ふるさと喪失慰謝料について
第11 被告国と被告東電との立場を前提とした賠償責任の範囲について
第12 まとめ

被告東京電力提出書面

【原告目録の記載事項に対する認否】


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準備書面25

【原告らの求釈明に対する回答】
第1 原告らの平成28年11月21日付け求釈明の趣旨
第2 求釈明に対する回答


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準備書面26

【避難指示区域における帰還・復興に向けての取組】
第1 避難指示の解除について
第2 「原子力災害からの福島復興の加速のための基本方針」に基づく復興・再生

【原告本人尋問結果を踏まえた原告ら損害各論の主張に対する反論】


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準備書面28

【本原発の状況】
1 本件原発の状況について
2 本件原発からの汚染水の状況について
3 まとめ


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準備書面29

【原告ら準備書面(被害総論15)に対する反論】
はじめに
第1 原子炉等規制法関連法令に基づく線量限度値に基づく原告らの主張の誤り
第2 年間20ミリシーベルト以下の被ばくのリスクに関する原告らの主張の誤り

【原告目録の記載事項に対する認否】


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準備書面31

【原告ら準備書面(被害総論7)及び(同12)への反論】
第1 はじめに
第2 被害について原告らの主観的な受け止め方を重視して認定・判断すべきであるという原告らの主張の誤り

【弁済の抗弁】