訴訟関係

[原状回復&ふるさと] 第2審第2回期日までの提出書面

原告提出書面


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準備書面1

【準備書面1】
第1 一審被告国の主張
第2 原子炉施設の安全規制は決定論に基づいて行われており、確率論的安全評価に基づいて行われていなかったこと
第3 津波についての確率論的安全評価は、「長期評価」公表当時その手法の検討が緒についたに留まり手法の確立のめどは立っておらず、現に本件事故に至るまで実用化に至っていないこと
第4 「長期評価」の公表直後に保安院が自らは専門的な調査・検討を行うことなく、東電に対して「長期評価」の根拠を調べさせその誤った報告に基づいて「長期評価」を決定論としては考慮しないとの対応を承認した対応は規制行政庁としての調査義務を尽くしたものとはいえないこと
第5 グレーデッドアプローチの考え方に基づいて津波対策に地震動対策を優先させたことに合理性があるとの一審被告国の主張に理由がないこと


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準備書面2

【準備書面2】(国の第1~第3準備書面への反論)
第1 一審被告国の第1準備書面に対する反論について
第2 一審被告国の第2準備書面に対する反論について
第3 一審被告国の第3準備書面に対する反論について
第4 津波の予見可能性に関する一審被告国の主張への反論
第5 本件事故の結果回避可能性に関する一審被告国の主張について


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準備書面3

【準備書面3】(「適時にかつ適切に」判断基準と誠実に考慮すべき事項、すべきでない考慮)
はじめに
第1 一審被告国第2準備書面の第2の1について(規制権限不行使の違法性が問題となった最高裁判決は行政分野ごとに判断基準が異なること)
第2 一審被告国第2準備書面の第2の2について(考慮要素が違法判断の基準時に限定されないこと)
第3 一審被告国第2準備書面の第2の3について(違法性の判断に、国の補充的責任論を持ち出すことは失当であること)
第4 一審被告国第2準備書面の第2の4について(違法性判断の必要的考慮要素)
第5 一審被告国第2準備書面の第2の5について(本件においては「適時にかつ適切に」の判断基準が用いられるべきこと)
第6 一審被告国第2準備書面の第3の2について(一審被告国の「科学的知見の評価」論に対する反論)
第7 一審被告国第2準備書面の第3の3について(「後知恵バイアス」論に対する反論)
第8 一審被告国第2準備書面の第3の4について(最高裁判決は科学的知見の「確立」を一律の判断基準としてはいないこと)
第9 一審被告国第2準備書面の第3の5について(「長期評価」の未成熟性と工学的判断の裁量の広さを強調する一審被告国の主張について)


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準備書面4

【準備書面4】(刑事事件開示資料も踏まえた津波の予見可能性の関する主張の補充)
はじめに
第1 はじめに
第2 「津波評価技術」の地震想定は専門家による詳細な検討を経たものではなく信頼性に乏しいものであること
第3 「長期評価」の陸寄りと海溝寄りを区別する領域区分の合理性について
第4 1998年推計が福島県沖に津波地震を想定していることについて
第5 東通原子力発電所における「長期評価」の正断層型地震の想定について
第6 中間報告書における「長期評価」の正断層型地震の想定について
第7 土木学会も日本海溝寄りに津波地震を想定すべきであるとしたこと
第8 政府の各種津波対策で「長期評価」が採り入れられていることについて


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準備書面5

【準備書面5】(安全規制は決定論によるものであり確率論で取扱ったことは規制権限不行使の違法性判断の考慮要素とはならないこと)
1 はじめに
2 安全規制は決定論に基づいて行われていたであり規制の基礎とはされない確率論で取り扱うことによって決定論で取り扱わないことが合理化される関係にはないこと
3 確率論は安全規制を基礎づけるものではなく、かつその手法自体が実用化に至っていなかったのであるから、確率論の手法開発過程の素材として「長期評価」を取り扱ったとしても、現に稼働している原子炉施設の安全性を高める実効性はなかったこと
4 確率論的津波ハザード解析を行ったマイアミ論文は手法の研究が目的でありその結果によって津波対策が不要であるとすることはできなかったこと


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準備書面6

【準備書面6】(「全国を概観した地震動予測地図」等に関する国の第5準備書面への反論)
1 はじめに
2 「全国を概観した地震動予測地図」に関する主張に対する反論
3 大竹政和氏の慶長地震の判断への疑問と「長期評価」の信頼度について


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被害準備書面3

【被害準備書面3】(避難指示区域の一審原告らの損害について・総論)
第1 はじめに
第2 被侵害法益を的確に捉えることが求められること
第3 被侵害法益の特質を踏まえて損害の包括的把握が求められること
第4 避難を余儀なくされたことに伴う被害の2つの現れ方について
第5 平穏生活権侵害に基づく損害と「ふるさと喪失」損害の関係の整理
第6 中間指針の月額10万円の慰謝料は日常生活阻害慰謝料であること

被告国提出書面


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準備書面6

【準備書面6】予見可能性に関する統一準備書面
第1 本準備書面の骨子
第2 原子力規制における作為義務の発生を基礎づける予見可能性の判断枠組み及びそれを前提とする一審被告国の自然災害に関する科学的知見の調査義務の内容について
第3 原子力規制機関は津波評価技術と同様の考え方を津波に対する安全性の審査又は判断の基準として取り入れていたところ、その基準の設定は、本件事故前の科学的知見の到達点を踏まえた科学的、専門技術的判断として合理性を有していること
第4 「長期評価の見解」が公表された平成14年当時、三陸沖の海溝寄りの領域と福島県沖の海溝寄りの領域の地体構造が同一であるとする科学的知見は皆無であったため、福島第一原発の津波に対する安全性を評価するに当たって、福島県沖の海溝寄りの領域に明治三陸地震の波源モデルを置かなかったことは合理的であったこと
第5 一審被告国は、「長期評価の見解」について適時適切に調査を行った結果、「長期評価の見解」は、客観的かつ合理的な根拠によって裏付けられた地震地体構造の知見ではなく、従前の福島第一原発の津波の安全性に係る審査又は判断の基準の適合性を見直す必要が生じる科学的知見ではないと判断していたところ、その判断は当時の科学的知見の進展状況に照らして合理的であったといえるから、一審被告国の規制権限の不行使が著しく不合理とされる余地はないこと
第6 結語

被告東京電力提出書面


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準備書面4

【準備書面4】旧一時避難要請区域の1審原告らの精神的損害について
第1 はじめに
第2 旧一時避難要請区域の住民に係る被侵害利益
第3 旧一時避難要請区域の住民に係る精神的損害の賠償対象期間及び慰謝料額を検討するうえで基礎となる事情について
第4 旧一時避難要請区域の住民に係る精神的損害の賠償対象期間及び慰謝料額
第5 結語


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準備書面5

【準備書面5】原子力土木委員会の津波評価部会第3回部会議事録添付の資料ー6について
1 経緯について
2 資料ー6の9頁の「近地津波の一覧表」について
3 1審被告東京電力の丙B64号証による立証趣旨


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準備書面6

【準備書面6】中間指針第四次追補に係る釈明事項に対する回答
1 中間指針第四次追補に基づく避難が長期化する場合の慰謝料額の指針について
2 帰還困難区域等の旧居住者の精神的損害に係る1審被告東京電力の賠償の考え方
3 原判決による中間指針第四次追補の解釈の誤りについて