訴訟関係

[原状回復&ふるさと] 第2審第8回期日までの提出書面

原告提出書面


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準備書面12

【準備書面12】
はじめに
第1 伊方最判は法益侵害のおそれに基づいて設置許可段階でその取消(事前差止)を求めた行政訴訟であり、これに対して本件は原発事故によって現実に発生した損害について国賠法による事後救済が求められているものであり、伊方最判とは訴訟類型、事案の内容及び当事者の利益状況が異なること
第2 基本設計の適格性が否定され原子炉施設の存在自体が否認され得る伊方最判の事案と、(負担の大きくない「建屋等の水密化」によって実現可能な)運転段階の技術基準への適合性が求められる本件では違法性の判断に関する考慮要素が異なること
第3 伊方最判の設置許可の事案においては専門家で構成された委員会の調査審議及び判断に基づくことが重視されたが本件では専門家による調査審議がないこと
第4 伊方最判においては広範・多岐にわたる専門的な事項が審査の対象となっていたのに対して、本件では「長期評価」に地震学上の客観的かつ合理的根拠があるか否かに審査の対象が限られていたこと、及びこの判断について地震学者等の専門家による調査審議及び判断が前提とされない限り保安院に専門技術的裁量を認める余地はないこと
第5 結論


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準備書面13

【準備書面13】
第1 はじめに
第2 「長期評価」の「地震の発生領域」についての評価は地震学上の客観的かつ合理的根拠を有すること
第3 深尾・神定論文の内容を含む津波地震に関する知見を前提に「長期評価」における津波地震の想定が行われたこと
第4 日本海溝・千島海溝専門調査会北海道WGでは「長期評価」の評価を行っていないこと
第5 国の機関が「長期評価」の津波地震の想定に基づいた津波対策を行っていたことの意義について


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準備書面14

【準備書面14】
はじめに
第1 本件において原子力工学上の考え方(グレーデッドアプローチ)が妥当するか否かは、「長期評価」に想定津波を基礎づけるだけの「客観的かつ合理的根拠」が認められるものであったか否かという論点に収斂することとなったこと
第2 岡本氏の「試算の精度・確度が十分に信頼できるほどに高い」という判断基準は原子炉の安全規制にそぐわないものであること
第3 確率論的安全評価の意義と山口意見書、マイアミ論文について
第4 2002年8月保安院対応における東北電力の「長期評価」の津波地震の想定について


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被害準備書面8

【被害準備書面8】(1審被告東京電力準備書面⑴に対する反論)
第1 一審原告らの主張の要旨
第2 社会的事実に基づく主張


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被害準備書面9

【被害準備書面9】(自主的避難等対象区域をはじめとする避難指示等対象区域外の一審原告らの損害について)
第1 本準備書面の趣旨
第2 損害賠償額を認定する上で考慮すべき社会的事実の評価について
第3 放射性物質による汚染実態の調査態勢が一応できあがった2011年8月頃までの間の一審原告らの日常生活阻害の実態
第4 除染特措法が成立したのが2011(平成23)年8月であり、ほとんどの自治体において2012(平成24)年内に除染が完了しなかったこと
第5 子どもたちの学習環境、生育環境が汚染されたことによる平穏生活権侵害の実態
第6 子どもの被ばく回避行動に伴う成人の被害
第7 農産物の安全が損なわれ、脅かされてきたことが地域住民の平穏生活権を侵害してきていること
第8 原判決の被害認定は、被害の実態把握において考慮すべき重要な事実を考慮しておらず、認容した賠償額が不十分であり、改められるべきであること

被告国提出書面


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準備書面10

【準備書面10】一審被告国第6準備書面(予見可能性に関する統一準備書面)の補充
第1 はじめに
第2 本件訴訟においてい方最高裁判決と同様の判断枠組みを用いないとすることは、判断過程審査ではなく判断代置審査を行うに等しいこと
第3 本件と同種の訴訟において名古屋地方裁判所が言い渡した判決について


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訂正書

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準備書面11

【準備書面11】
第1 はじめに
第2 本件事故前の科学技術水準に照らすと、福島県沖の日本海溝沿いの領域と、明治三陸地震、延宝房総沖地震、慶長三陸地震、ニカラグア地震及びペルー地震の格発生領域との間には、いずれも「地震地体構造の同一性」が認められないこと
第3 一審原告ら準備書面(8)における主張は、「地震地体構造の同一性」の検討事項や地震地体構造に関する知見の到達点を見誤ったうえで、各種の地震学的知見や今村教授の証言等の信用性を誤って論じていること
第4 一審被告国の従前の主張に関する補充説明


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準備書面12

【準備書面12】
第1 本準備書面の主張の要旨等
第2 結果回避可能性に係る判断枠組み
第3 福島第一原発の主要構造建屋等が存在する10m盤に敷地高を超える津波が到来することが想定される場合、原子炉施設の安全性を確保するために講じるべきであった対策は、防潮堤・防波堤等の設置によってドライサイトを維持することであったこと
第4 ドライサイトの維持によらず、津波が敷地に侵入することを容認した上で建屋等の全部の水密化を行うことは、津波に対する原子炉施設の安全性を確保できるだけの合理性、信頼性のある対策とは言えず、規制機関がそのような対策を原子炉施設の安全性に重大な影響が及ばないものとして是認することはあり得ず、そのような対策を命じる規制権限の行使が義務付けられることもないこと
第5 多重防護・真相防護の概念かrあ、ドライサイトの維持に加え、建屋の水密化が求められることにはならないこと
第6 IAEAの安全基準その他の諸外国の規制において、ドライサイトの維持に加えて建屋等の全部の水密化を要求する者や、建屋等の全部の水密化のみによって敷地に越流した津波の対策おw講じるべきとするものはなく、我が国や諸外国における建屋等の水密化の実例は、いずれも局所的・部分的な水密化を実施した事例や自主的対応の事例等であって、規制要求に基づき津波の敷地への侵入を容認した上での全面的な水密化が行われたことはないこと
第7 津波対策として防潮堤・防波堤等の設置を命じた場合に、その完成までに相応の期間を要することが想定されるとしても、防潮堤・防波堤等の設置に加え、建屋等の全部の水密化を命じないことが、著しく不合理と評価される余地はないこと
第8 結語


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準備書面13

【準備書面13】
第1 本準備書面の主張の要旨
第2 浸水の継続時間や水量は建屋内への浸水に影響しないなどとした上で、試算津波と本件津波とは、浸水深、波圧及び流況の点でいずれも有意な差異はないとする一審原告らの主張は理由がないこと

被告東京電力提出書面


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準備書面9

【準備書面9】避難指示区域内の状況
第1 はじめに
第2 大熊町
第3 富岡町
第4 双葉町
第5 浪江町
第6 葛尾村
第7 飯舘村
第8 川俣町(避難指示区域の指定はすでに解除)
第9 南相馬市
第10 川内村(避難指示区域の指定はすでに解除)
第11 田村市(避難指示区域の指定はすでに解除)
第12 楢葉町(避難指示区域の指定はすでに解除)
第13 米の作付等の状況

【準備書面10】弁済の抗弁
第1 弁済の抗弁(精神的損害の追加賠償分について)
第2 精神的損害以外の項目として行った弁済の扱い


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準備書面11

【準備書面11】損害論に関する主張の補充
第1 はじめに
第2 本件事故と相当因果関係にある損害の範囲について
第3 政府による避難指示灯の対象とならなかった区域の旧居住者(滞在者を含む)の精神的損害について
第4 避難指示区域の旧居住者の精神的損害について
第5 特定避難勧奨地点、旧緊急時避難準備区域及び旧一時避難要請区域の旧居住者の精神的損害について