訴訟関係

[原状回復&ふるさと] 第2審第7回期日までの提出書面

原告提出書面


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準備書面10

【準備書面10】(「長期評価」の津波地震の想定は日本海溝のプレート境界の構造が南北を通じて同一性があることに基づくものであり、海底下堆積物及び地下構造の差異によって地震発生の領域区分を基礎づける知見は得られていなかったこと)
はじめに(本準備書面の目的)
第1 「長期評価」の津波地震の想定は、日本海溝が南北を通じてプレート境界の構造が同じであることに基づいて「日本海溝寄りのどこでも津波地震が起こり得る」と判断したものであり、その判断に地震学上の客観的かつ合理的根拠が認められること
第2 津波地震の発生メカニズムについて、「三陸沖の海溝寄りの領域のような、特殊な海底構造」と関連付ける説明が仮説に留まり地震発生の長期的可能性の評価の基礎に据えるに足りる信頼性が認められないものであったこと


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準備書面11

【準備書面11】(保安院が「長期評価」公表直後に客観的かつ合理的根拠についての確認を怠りかつ本件事故に至るまでその検証を怠ったことが著しく合理性を欠くこと)
はじめに(本準備書面の目的
第1 2002年8月保安院対応は原子炉施設の津波に対する安全確保のための規制権限行使に際して求められる調査義務を尽くしたものとはいえないこと
第2 一審被告東電により2008年推計がなされたこと等が「長期評価」の信頼性を示すものではないとの一審被告国の主張が本件の争点を正しく捉えていないこと(第7準備書面の第2及び第3についての反論)
第3 2002年8月以降本件事故に至るまで、保安院は「長期評価」の津波地震の想定を検証の対象として取り上げることが一切なかったこと
第4 結論


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被害準備書面7

【被害準備書面7】(旧緊急時避難準備区域及び旧一時避難要請区域の被害に関する社会的事実)
第1 はじめに
第2 帰還率
第3 除染の状況について
第4 教育機関の状況について
第5 医療機関の状況について
第6 経済活動について
第7 まとめ

被告国提出書面


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準備書面8

【準備書面8】一審原告ら酵素答弁書第2分冊第6における「長期評価の見解」に関する主張に対する反論
第1 はじめに
第2 本訴訟において問題とすべきは、原子力発電所における設計上の想定津波の波源設定に係る審査又は判断の基準との関係で、三陸沖北部から房総沖にかけての領域を一体とみなし、どこでも明治三陸地震級の津波自身が発生するとした「長期評価の見解」が、審議会等の検証に耐え得る程度の客観的かつ合理的根拠に裏付けられた地震地体構造の知見といえるか否かであり、一審原告らの「長期評価の見解」の本訴訟における位置づけに係る主張は、議論の出発点からして誤っていること
第3 一審原告らが、「長期評価の見解」の具体的根拠として指摘した深尾・神定論文(甲B第266号証の1及び2)は、「長期評価の見解」が、審議会等の検証に耐え得る程度の客観的かつ合理的根拠に裏付けられた地震地体構造の知見といえるか否かを判断する上で意味を成さないものであること
第4 「長期評価の見解」の領域区分が、最新の地震地体構造に基づく領域区分であるかのような一審原告らの主張は、前提からして誤りであること
第5 日本海溝・千島海溝専門調査会北海道WGでは、「長期評価の見解」の評価を行っていないとする一審原告ら主張は、事実に反すること
第6 国の他期間が「想定される最大規模の津波」として「長期評価の見解」に基づいた津波対策を行っていたとする一審原告らの主張は、各種マニュアルやガイドラインの中身を正解せず、ソフトによる津波対策とハードによる津波対策の区別を理解していないものであること
第7 一審被告東電による長期評価の中で示された正断層型地震の評価の取り扱いとの比較を根拠として「長期評価の見解」が決定論に取り入れられるべきとする一審原告らの主張は、前提事実に誤りがあるうえ、地震動評価と津波評価の手法の違いの理解を書いたもので当を失していること
第8 結論


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準備書面9

【準備書面9】一審原告ら準備書面(1)に対する反論
第1 はじめに
第2 一審原告らは、岡本教授の意見書(乙B第175、第185号証)及び一審被告国の主張の内容を正解しないまま確率論の批判に結び付けていること
第3 一審原告らは、確率論的安全評価の意義や山口教授の意見書(乙B第180、第308号証)の趣旨、JNESの試算結果の事実関係などをいずれも正解しないまま、単に本件事故までに確率論的津波ハザード解析手法が確立に至らなかったことをもって、「長期評価の見解」を確率論において取り込むとの対応に合理性がない旨主張していること
第4 平成14年8月の保安院の対応が不十分である旨を述べる一審原告らの主張は、前提事実の明白な誤認を含むほか、科学的知見に対する調査義務の履行手段の多様性に関する理解をも欠いた失当な主張であること
第5 一審原告らのグレーデッドアプローチに関する反論は、設計基準に対する規制要求と事業者による自主的な安全性向上の取り組みの打倒領域を理解しないまま述べているものであって、一審被告国の主張の趣旨を正解しないものであること
第6 結論

被告東京電力提出書面

なし