[原状回復&ふるさと] 第2陣第5回期日までの提出書面
原告提出書面
【「適時にかつ適切に」判断基準と誠実に考慮すべき事項、すべきでない考慮】
はじめに
第1 被告国第1準備書面の第3の1について
第2 被告国第1準備書面の第3の2について
第3 被告国第1準備書面の第3の3について
第3 被告国第1準備書面の第3の3について
第4 被告国第1準備書面の第3の4について
第5 被告国第1準備書面の第3の5について
第6 被告国第1準備書面の第4の2について
第7 被告国第1準備書面の第4の3について
第8 被告国第1準備書面の第4の4について
第9 被告国第1準備書面の第4の5について
【被告国の原子力発電所を推進してきた社会的事実と安全確保の責務・責任】
本準備書面の概要
第1 被告国が国策として原子力発電事業を計画的に推進してきたこと
第2 被告国が「国策民営」による原子力発電所を推進すると同時に、原子炉の安全確保についても積極的な役割と責務を負う法制度を構築したこと
第3 被告国が国民に対して原発の安全性を宣伝していたことに伴う責任
第4 最後に
被告国提出書面
【準備書面2 被告国が津波対策として行使することが可能であった権限、予見可能性、結果回避可能性、規制権限不行使の違法の有無について考慮されるべきその他の事情について】
第1 はじめに
第2 経済産業大臣は、原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる問題を技術基準適合命令により是正する規制権限を有していなかったこと
第3 福島第一発電所事故に至るまでの間、被告国の福島第一発電所事故に関する予見可能性を基礎づける知見が存在しなかったこと
第4 予見可能性の存在を仮定しても、福島第一発電所事故前の知見を前提に津波対策を行った場合には、福島第一発電所事故の結果回避可能性はなかったこと
第5 規制権限不行使の違法の有無について考慮されるべきその他の事情
第6 結語
被告東京電力提出書面
【準備書面4 精神的損害の賠償の考え方について】
第1 はじめに
第2 我が国の原子力損害賠償制度について
第3 中間指針等における賠償の枠組み
第4 避難等対象者に対する精神的損害の賠償の考え方
第5 自主的避難等対象者の精神的損害等に対する賠償
第6 結語