訴訟関係

[原状回復&ふるさと] 第22回期日までの提出書面

原告提出書面


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準備書面44

【被告国第15準備書面への反論】
はじめに~本準備書面の概要と構成
第1 被告国の主張「第6」について ~2002年時点における推計の信頼性を否定する被告国の主張には何ら根拠がないこと
第2 2002年に「長期評価」に基づく津波推計計算を行う必要性があったこと
第3 被告主張「第1」および「第2」について
第4 「第3」について~延宝房総沖地震が日本海溝寄りの津波地震であることは明白
第5 「第4」について ~比較沈み込み学を強調する被告国の主張の誤りが明らかになった
第6 「第5」について ~4省庁報告書に関する被告国の主張のごまかしについて


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準備書面45

【被告国と被告東京電力の全部責任と共同不法行為の成立】
第1 本準備書面の目的
第2 被告らの各加害行為と損害全部の間に相当因果関係が認められること
第3 被告らの各加害行為について共同不法行為が成立すること


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被害総論15

【国内法令とICRP勧告等の整理,及び本件原発事故に伴う 放射線被ばくの影響等に関する被告らの主張への反論】
はじめに(本書面の内容)
第1章 我が国の法令等の規定と国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告の整理等
第2章 年間20ミリシーベルト以下の被ばくは権利侵害にあたらないなどの主張に対する反論

【被害総論16】
第1章 中間指針等の内容と本件判決で求められる司法判断の差異について
第2章 政府による避難等の指示に基づく避難にかかる慰謝料について、被害実態を踏まえず、かつ自賠責に基づき算定した中間指針等の判断が判決によって是正されるべきこと
第3章 原告らに支払われるべき「ふるさと喪失」慰謝料
第4章 避難指示区域外においても深刻かつ継続的な損害が生じており、その賠償の要否は避難指示の有無とは別に判断されるべきこと

【慰謝料額を認定する上で考慮されるべき法益と被害事実】
第1 本準備書面の概要
第2 損害賠償の対象となる原告らの法益とその侵害
第3 帰還困難区域の原告らの被害事実と賠償
第4 居住制限区域・避難指示解除準備区域の原告らの被害事実と賠償
第5 第3・第4以外の地域の原告らの被害事実と賠償

被告国提出書面


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準備書面16

【準備書面16】
第1 規制権限不行使の違法性を検討する前提としての、予見可能性や結果回避措置の考え方について
第2 福島第一発電所事故前の地震・津波に関する科学的知見に照らせば予見可能性が認められないこと
第3 福島第一発電所事故前の工学的知見に照らしても原告らが主張する結果回避措置を講ずべき義務が導き出されることにはならず、仮に、結果回避措置を講じたとしても本件地震による津波の遡上を妨げず、福島第一発電所事故を回避できなかったこと


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準備書面17

【準備書面17】
(原告らの主張に対する認否)

被告東京電力提出書面


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準備書面20

【専門家証人の証言を踏まえた本件津波の予見可能性について】
第1 はじめに
第2 予見可能性について
第3 まとめ


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準備書面21

【結果回避義務について】
第1 はじめに
第2 結果回避に関する被告東京電力の主張
第3 被告東京電力の主張を基礎付ける専門家の意見
第4 結語 - 結果回避義務に関するまとめ


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準備書面22

【UNSCEAR報告書からも本件事故による被曝線量が年間20ミリシーベルトを大きく下回るものと推測されること及び内部被ばくに係る科学的知見等の低線量被ばくに関する知見の主張】
第1 UNSCEAR報告によれば、住民らの本件事故後1年間の実行線量の推計値は避難指示の基準である年間20ミリシーベルト(時間換算で3.8マイクロシーベルト/時)を大きく下回ること
第2 内部被ばくに係る科学的知見及び本件事故後における食品摂取等の規制について


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準備書面23

【本件事故に係る精神的損害に関する裁判例について】
第1 はじめに
第2 旧緊急時避難区域の住民の精神的損害に関する裁判例
第3 自主的避難等対象区域の住民の精神的損害に関する裁判例
第4 避難等対象区域、自主的避難等対象区域以外の区域の住民の精神的損害に関する裁判例

【原告目録の記載事項に対する認否】