訴訟関係

[原状回復&ふるさと] 第20回期日までの提出書面

原告提出書面


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準備書面41

【2002年「長期評価」の公表の直後にはこれに基づく推計をなすべきであり、これにより浸水深2メートルの津波の襲来が予見可能であったこと】
はじめに
第1 被告国による敷地高さを超える津波に対する安全規制の必要性を基礎づける津波の予見可能性と、被告東京電力による具体的な津波防護措置を基礎づける津波の予見可能性は異なること
第2 予見可能性の対象についての被告国の主張が失当であること
第3 2002年「長期評価」に先立ち敷地高さを超える津波に対する安全規制の必要性を基礎づける津波襲来に関する知見があったこと
第4 2002年「長期評価」により敷地高さを超える津波の襲来する可能性が示され詳細な津波推計を行うことの必要性が示されたこと
第5 「長期評価」による推計で2mの浸水深となることが示されたこと
第6 まとめ


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準備書面42

【詳細な地震想定検討を含まない津波評価技術が原子炉の津波対策の基準として
意図的にその目的を越えて利用された経過について】
はじめに
第1章 津波シミュレーションの重要な要素である「波源モデルの設定」に関して津波評価技術は過去の地震についての詳細な検討を経ていないとした佐竹証言の意義、及び「一般防災」「原子力防災」にあたる各機関において波源モデルに関する最新の知見を踏まえるべきこと
第2章 7省庁手引きの策定の動きに対する電事連の抵抗・対応として誤差・バラツキ等について「津波評価技術」により推計手法が整理されたものの「波源モデルの設定」については詳細な検討がなされず「既往最大」の考え方に留まったこと、これに対して「長期評価」は地震学の最新の知見を踏まえて想定される地震の知見をまとめたこと、両者が相まって推計手法と地震想定の最新の知見が揃ったこと
第3章 被告らが津波評価技術の目的と限界を承知しながら津波評価技術を波源モデルの設定を含めて津波推計の唯一の基準として扱い、「長期評価」の知見を意図的に無視して、溢水勉強会、耐震バックチェックにおいても津波評価技術の「既往最大」の考え方に基づく不十分な対応に終始したこと
第4章 まとめ


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準備書面43

【被告国第14準備書面における主張と、原告ら準備書面(40)~(42)における反論との対照・整理、および原告らからの補充的主張】
はじめに~本準備書面の目的
第1 被告国第14準備書面における主張と原告ら準備書面(40)~(42)における反論との対照・整理
第2 「長期評価」の信頼性に関する被告国の主張への補充的反論
第3 「津波評価技術」についての被告主張への補充的反論


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被害総論14

【被侵害法益(被侵害利益)に関する整理】
はじめに
第1 被侵害法益に関する従前の主張について
第2 被侵害法益に関する主張の整理
第3 請求の趣旨第2項及び第3項(慰謝料請求)を基礎づける被侵害法益について「『包括的生活利益』としての人格権」と主張する理由

被告国提出書面


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準備書面15

【第15準備書面】
第1 はじめに
第2 佐竹氏が長期評価のほうが津波評価技術より優れていると認めた事実はないこと、したがって、佐竹氏の証言を根拠に、津波評価技術による設計津波水位の評価手法が誤っていたとする原告らの主張が失当であること
第3 延宝房総沖地震を津波地震と断定して結論を出している長期評価には重大な問題があり、これに信頼性を認める原告らの主張が失当であること
第4 福島第一発電所事故当時、比較沈み込み学により福島県沖で巨大地震は発生しないと考えられていたこと
第5 太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書に基づいて予見可能性を認めることはできないこと
第6 平成14年当時に明治三陸沖地震の断層モデルを福島県沖海溝沿いの領域に移動して津波高さを推計すること自体が技術的には可能であったとしても、その推計結果の信頼性が高いとはいえないこと
第7 結語

被告東京電力提出書面


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被告東京電力準備書面19

【平成28年5月17日付け求釈明事項に対する反論】
1.「2 帰還困難区域旧居住者の「中間指針等による賠償額」について」
2.「3 特定避難勧奨地点滞在者の「中間指針等による賠償額」について」
3.「4 自主避難等対象区域旧居住者の「中間指針等による賠償額」について」
4.精神的損害に係る被告東京電力公表賠償額