訴訟関係

[原状回復&ふるさと] 第18回期日までの提出書面

原告提出書面


ファイルイメージ

準備書面39

【経済産業大臣が規制すべきであった津波対策の措置と結果回避可能性】
はじめに
第1 国の責任の判断枠組みと本件における権限行使の在り方について
第2 経済産業大臣が規制すべきであった津波対策の措置と結果回避可能性


ファイルイメージ

準備書面40

【3名の専門家の証言により長期評価の信頼性が確認されたこと】
はじめに
第1 地震調査研究推進本部と「長期評価」の意義
第2 2002年「長期評価」の示した日本海溝沿いにおける地震予測とその高度の信頼性
第3 「長期評価」公表以降にもその信頼性が確認されたこと
第4 日本海溝等専門調査会による防災対策の対象地震の限定は「長期評価」の地震想定を否定するものではないこと
第5 総括


ファイルイメージ

準備書面41

【2002年「長期評価」の公表の直後にはこれに基づく推計をなすべきであり、これにより浸水深2メートルの津波の襲来が予見可能であったこと】
はじめに
第1 被告国による敷地高さを超える津波に対する安全規制の必要性を基礎づける津波の予見可能性と、被告東京電力による具体的な津波防護措置を基礎づける津波の予見可能性は異なること
第2 予見可能性の対象についての被告国の主張が失当であること
第3 2002年「長期評価」に先立ち敷地高さを超える津波に対する安全規制の必要性を基礎づける津波襲来に関する知見があったこと
第4 2002年「長期評価」により敷地高さを超える津波の襲来する可能性が示され詳細な津波推計を行うことの必要性が示されたこと
第5 「長期評価」による推計で2mの浸水深となることが示されたこと
第6 まとめ


ファイルイメージ

準備書面42

【詳細な地震想定検討を含まない津波評価技術が原子炉の津波対策の基準として意図的にその目的を越えて利用された経過について】
はじめに
第1 津波シミュレーションの重要な要素である「波源モデルの設定」に関して津波評価技術は過去の地震についての詳細な検討を経ていないとした佐竹証言の意義、及び「一般防災」「原子力防災」にあたる各機関において波源モデルに関する最新の知見を踏まえるべきこと
第2 7省庁手引きの策定の動きに対する電事連の抵抗・対応として誤差・バラツキ等について「津波評価技術」により推計手法が整備されたものの「波源モデルの設定」については詳細な検討がなされず「既往最大」の考え方に留まったこと、これに対して「長期評価」は地震学の最新の知見を踏まえて想定される地震の知見をまとめたこと、両者が相まって推計手法と地震想定の最新の知見が揃ったこと
第3 被告らが津波評価技術の目的と限界を承知しながら津波評価技術を波源モデルの設定を含めて津波推計の唯一の基準として扱い、「長期評価」の知見を意図的に無視して、溢水勉強会、耐震バックチェックにおいても津波評価技術の「既往最大」の考え方に基づく不十分な対応に終始したこと
第4 まとめ

被告国提出書面


ファイルイメージ

被告国準備書面14

【準備書面14】
第1 本準備書面の骨子
第2 予見可能性の対象についての原告らの主張が失当であること
第3 被告国の予見可能性を認めることはできないこと
第4 長期評価に基づく対策を講じるべきであったとする原告らの主張に理由がないこと

被告東京電力提出書面