訴訟関係

[原状回復&ふるさと] 第9回期日までの提出書面

原告提出書面


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原告準備書面25

【津波の予見可能性に関する法的主張の整理】
1 津波の予見可能性についての原告らの主張と被告国の主張の対立
2 過失の客観化と予見可能性が求められる根拠
3 「事前的判断の方法」の方法がとられるべきこと
4 原告らの主張は「事前的判断の手法」によっていること
5 「損害発生の現実的危険性がある事象」が分岐点となること
6 予見の対象事象から必ず損害が発生する必要はないこと
7 敷地高を超える津波に対する対処措置により本件事故が回避できたこと
8 結論


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原告準備書面26

【津波の予見可能性を基礎づける事実の主張】
第1 概要
第2 被告らにおいて、敷地高(O.P.+10メートル)を超える津波による全交流電源喪失の可能性・危険性を認識していたこと
第3 敷地高さを超える津波が予見できれば結果回避措置を取るべきこと
第4 福島第一原子力発電所において、敷地高さであるO.P.+10メートルを超える津波の到来は予見できたこと


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原告準備書面27

【福島県沖の「想定しうる最大規模の地震津波」が想定から排除された経過】
第1 本準備書面の位置づけ
第2 4省庁報告書による「想定しうる最大規模の地震津波」の考慮
第3 「対応について」による東京電力らの抵抗
第4 日本海溝沿いにおいて津波地震が起こり得るとした長期評価
第5 津波評価技術による4省庁報告書・長期評価の津波想定からの後退
第6 津波評価技術による津波想定の後退を是認した国の誤り


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原告準備書面28

【シビアアクシデント対策に関し国の講じた措置の実効性について】
はじめに
第1 被告国第8準備書面第3の2(2)に対する反論
第2 被告国第8準備書面第3の2(3)に対する反論
第3 被告国第8準備書面第3の2(4)に対する反論


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原告準備書面29

【「吉田調書」と非常用電源設備の「独立性」に関する主張】
1「吉田調書」に関する裁判所の求釈明
2 平成3年溢水事故以前にも非常用電源設備被水の事故が発生していたこと
3 平成3年溢水事故による非常用電源設備の機能喪失
4 平成3年溢水事故以後に被告東京電力のとった措置
5 平成3年溢水事故以後に被告国のとった措置
6 2006(平成18)年1月1日改正技術基準省令62号施行
7 平成3年溢水事故と技術基準省令改正の関係
8 平成3年溢水事故以後にとられた措置が不適切であったこと
9 技術基準省令62号33条4項の「独立性」要件の趣旨・目的は津波対策としても確保されるべきであること


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被害総論7

【被害総論7】
はじめに(本書面の目的と構成)
第1 汚染状況
第2 本件事故と被害の相当因果関係等に関する被告東京電力の主張に対する反論
第3 原告らの被害は,居住地の汚染状況のみによって判断されるべきではない
第4 一般人・通常人を基準として平穏生活権侵害をとらえるべきである
第5 まとめ

被告国提出書面


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国準備書面9

【国準備書面9】
第1 これまでの被告国の主張の位置づけと本準備書面の骨子
第2 原子炉施設の安全対策の体系
第3 経済産業大臣は、基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる事項を是正するために、電気事業法40条に基づく技術基準適合命令を発することはできないこと
第4 平成24年の炉規法改正に至るまでシビアアクシデント対策は法規制の対象とされていなかったこと
第5 予見可能性について
第6 省令62号を改正しなかったことが著しく合理性を欠くとする原告らの主張が失当であること

被告東京電力提出書面


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東電準備書面12

【裁判所の釈明事項に対する回答等】
第1 裁判所からの「釈明事項」(第8回口頭弁論期日)に対する回答
第2 「意見陳述書」に対する反論