訴訟関係

[原状回復&ふるさと] 第4回期日までの提出書面

原告提出書面


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原告準備書面12(被告国の本案前答弁に対する原告の主張(補充))

【被告国の本案前答弁に対する原告の主張(補充)】
第1 はじめに
第2 請求の趣旨第1項によって被告国に課せられる原状回復義務の範囲について
第3 被告東京電力に対する請求についても同旨であること
第4 結論


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原告準備書面13(津波による全交流電源喪失の予見可能性)

【津波による全交流電源喪失の予見可能性】
第1 本準備書面の概要
第2 津波の予見可能性に関する知見の進展についての主張の補充
 1 4省庁「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」について
 2 2002(平成14)年「津波評価技術」についての主張の補充
 3 2002(平成14)年の地震調査研究推進本部「長期評価」についての主張の補充
 4 2003(平成15)年阿部論文の主張補充
 5 2006(平成18)年7月のマイアミ論文についての主張補充
 6 貞観津波等の知見の進展についての主張の補充


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原告準備書面14(海水使用による原子炉施設冷却設備の安全性確保に関する規制権限不行使の違法)

【海水使用による原子炉施設冷却設備の安全性確保に関する規制権限不行使の違法】
第1 はじめに
第2 非常用海水系ポンプの喪失による炉心冷却機能喪失
第3 海水を使用して原子炉施設を冷却する設備の安全性の確保に関する規制権限不行使の違法
第4 まとめ


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原告準備書面15(原賠法3条1項の解釈と過失の審理の必要性について)

【原賠法3条1項の解釈と過失の審理の必要性について】
第1 本書面の目的
第2 原賠法3条1項は原子力事業者に対する民法709条の適用を排除しない
第3 本件ではいずれにしても被告の過失を審理することが不可欠であること
第4 原賠法3条1項に基づく予備的請求の追加


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原告準備書面16(国の規制権限不行使の違法を基礎づける考慮要素の具体的内容)

【国の規制権限不行使の違法を基礎づける考慮要素の具体的内容】
第1 運転開始後の原子力発電所の安全性確保に関する国による法規制の必要性
第2 予見可能性の存在
第3 国はシビアアクシデント対策の必要性を認識していたこと
第4 結果回避可能性
第5 まとめ


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原告準備書面17(国が情報収集・調査義務を尽くし地震・津波被害を予見すべきであったこと)

【国が情報収集・調査義務を尽くし地震・津波被害を予見すべきであったこと】
第1 はじめに
第2 被告国が地震・津波防災のための情報収集・調査を尽くす責任を負うこと
第3 国が本件地震・津波被害を予見(想定)すべきであったこと

被告提出書面


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東電第2準備書面


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国(主張予定について)


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東京電力(送付嘱託の回答書)