2015年度

第10回口頭弁論期日

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発原状回復訴訟デモ行進を行いました。

2015年1月20日 12:15~ あぶくま法律事務所

1月20日、冬晴れの中、福島だけでなく東京をはじめ各地から約300名の原告にお集まりいただき、裁判所まで行進を行いました。
期日の写真は生業弁護団FaccebookにもUPしておりますので、是非ご覧下さい。

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の第10回口頭弁論期日が行われました。

2015年1月20日 10:00~17:00 福島地方裁判所

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の第10回目の期日(裁判の日)が行われました。
今回の期日では、成先生(放射線被ばくによる不安感・恐怖感)、舘野先生(原子炉技術・規制関係)、沢野先生(放射性物質による汚染状況)について3人の専門家証人の尋問を行いました。 
 双方の主張と今後の裁判の進め方について、書面又は口頭で下記のようなやりとりがありました。

  • 国は、準備書面で、「予見可能性は現実に生じた事故を前提として判断すべきで、国は今回と同程度の地震・津波を予見できなかったことから過失はなく、吉田調書の平成3年の溢水事故は今回の事故とは関係ない」と主張しました。
  • 東電は、準備書面で、「吉田調書について、必要な対策をとっているので過失はなく、平成3年事故からは内部溢水対策の必要性という教訓を導いていること」「原告らに対する既に支払済みの賠償の内容」を主張しました。
  • 原告が申請している中谷内証人(リスク認知について)の尋問に対し、国と東電は不要であると述べ、裁判所は次回期日までに損害論や被害論についての考え方を示すので、国と東電は裁判所の見解を踏まえた上で反論を行うよう述べました。

 今回は、福島第一原発事故について全国で初めて専門家証人の尋問が行われた期日でした。次回は、今回証人尋問のあった成証人、舘野証人について国・東電から反対尋問があります。原告のみなさまに郵送等させて頂いております陳述書は、次回期日までに裁判所に提出の予定ですので、福島第一原発事故時の居住地の土地登記簿謄本とともに今月(2月)末までに郵送頂けますよう、お願い致します。
 次回の裁判は、平成27年3月25日の10時半からですが、12時15分にあぶくま法律事務所前に集合して裁判所まで行進を行う予定です。また、次回期日では13:45から文化センターにて浜矩子さんの講演会や原告団小劇場を予定しています。多くの方のご参加をお待ちしております。