生業訴訟Q&A

東電に対して、賠償請求を別に行っているのですが、それでも原告にはなれますか

Q、東電に対して、賠償請求を別に行っているのですが、それでも原告にはなれますか?

A、この裁判は、原状回復を求めるのと同時に、それが達成されるまでの間、慰謝料として象徴的な金額の支払を求めています。ただし、この慰謝料の性格は、放射線物質によって汚染された状況で生活をせざるを得ないこと、または、これにより避難せざるを得なかったことに伴う精神的苦痛に対するものです。これは、中間指針などに基づく慰謝料とは性格を異にしますので、すでに東電書式の請求書などを用いて賠償を支払われたかたでも原告になれます。また、慰謝料以外の営業損害(売り上げが減ったなど)や財産の損害等を請求している方でも、請求の内容が異なりますので、原告になれます。