生業訴訟Q&A

どんな裁判ですか

Q、どんな裁判ですか?

A、原告は、平成23年3月11日の事故当時、福島県と隣接する茨城、宮城、群馬、山形、栃木県に住み、放射能汚染にさらされた住民です。避難した方も原告になることができます。
 被告は、原発事故に責任を負う東電と国です。
 権利は、「放射能に汚染されていない環境で生活する権利」を侵害されたことに基づきます。
 請求内容は、(1)事故による放射能汚染のない状況に戻すこと、(2)もとに戻るまで、毎月5万円の慰謝料を支払うこと です。
 裁判の目的は、この裁判の中で、福島原発事故についての国と東電の責任を明らかにして、これを通じて(1)原状の回復(もとの福島を返せ!)、(2)原発の廃炉、(3)住民の健康対策の充実、(4)完全な賠償の支払い などを要求することです。