生業訴訟Q&A

どういった人が原告になれるのですか

Q、どういった人が原告になれるのですか?

A、理論的には、裁判の目的や理念に共感できる人で、事故により被曝を避けられない人すべての方が原告になりえます。ただ、そうすると原告の範囲は事故当時西日本にまで及ぶことになります。その場合、かえって訴訟の意義や焦点がぼやけてしまう危険性があります。そこでまずは、事故当時、福島県内及び隣接する宮城県、山形県、栃木県、茨城県に居住していた人を原告とすることを予定しています。事故後、福島県など前記の各県から県外に避難した人でも原告にはなれます。栃木県や茨城県などを加えているのは、放射性物質が県境を越えることを象徴的に表しています。