2016年度

第16回口頭弁論期日

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発原状回復訴訟デモ行進を行いました。

2016年1月26日 12:00~ あぶくま法律事務所

1月26日、前週に降り積もった雪が少し残る中、福島だけでなく東京をはじめ各地から原告や支援の方の約300名にお集まりいただき、裁判所まで行進を行いました。
期日の写真は生業弁護団FaccebookにもUPしておりますので、是非ご覧下さい。

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の第16回口頭弁論期日が行われました。

2016年1月26日 13:00~17:00 福島地方裁判所

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の第16回目の期日(裁判の日)が行われました。
今回の期日でも、6人の原告が、原告全員を代表して本人尋問が行われました。原発事故直後の状況や現在の苦しみ、国や東電に対する思いについて尋問が行われました。子供を持つ母親の苦しさ、長年培った顧客が失われ守ってきた祭囃子が失われた悲しみ、家族の自死による悲しみ、愛する地元が汚染された怒りと避難先との二重生活の苦しさ、障害のために避難が困難であることの葛藤、お客さんの喜びが生きがいだった農業が風評のために継続できなくなった苦しみが語られました。
次回3月の期日は検証が実施され、5月の期日には6名の本人尋問が予定されています。

  • 被告東京電力は原告の求める検証について「放射線量や地域の現状については行政情報や報道等の資料で十分であり、原告本人尋問もあるので実施の必要性や相当性はない」、原告が求める津波試算に関する資料の東京地方裁判所への文書の送付嘱託について「提出すべき必要性も合理性もない」と主張した。
  • 被告国は検証について「実施の必要性も相当性もなく、仮に実施するにしても浜通りと中通りを1日で回って実施すべき」と主張した。
  • 原告は検証について「裁判所自ら現地を訪れて直接被害実態に触れることが重要であり、検証の必要がる」、文書の送付嘱託について「裁判所が審理対象であると明言しているのにも関わらず審理の必要がないとする主張は議論の蒸し返しに過ぎない」と主張した。
  • 裁判所は、3月期日の検証の実施と文書の送付の嘱託を決定した。
  • 5月の次回期日は6人の原告本人尋問(主尋問・反対尋問・補充尋問)を行なうこととした。

 次回の裁判は、平成28年5月17日です。あぶくま法律事務所前に集合して裁判所まで行進を行う予定です。また、裁判所では原告本人尋問を行い、裁判所外でも講演会等の企画を予定しています。多くの方のご参加をお待ちしております。