2016年度

第20回期日

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発原状回復訴訟は期日前の集会、デモ行進を行いました。

2016年8月24日 12:00~ あぶくま法律事務所

8月24日、残暑の中、福島だけでなく東京、九州、関西から約150名の原告や支援の方にお集まりいただきました。
期日の写真は生業弁護団FaccebookにもUPしておりますので、是非ご覧下さい。

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の第20回期日が行われました。

2016年8月24日 福島地方裁判所

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の第20回目の期日(裁判の日)が行われました。
今回の期日では、7人の原告が原告全員を代表し、本人尋問が行われました。自宅の基礎工事中に原発事故がおこり、被ばくした基礎の上に家を建てたために床下の高線量に苦しんでいるという原告、子どもを守るために保護者やスタッフの間で協議を重ねてきた元保育園園長、事故後に妊娠がわかり、喜びよりも不安が先行し母乳を与えず子供を育出た母親、福島市で長年果物を育ててきた男性等、様々な原告が原告全員の代表として法廷で被害を語りました。

  • 被告東京電力は裁判所からの賠償金に対する質問の回答を述べた。
  • 被告国は佐竹証言は長期評価が津波評価技術より優れていると言っているものではないので原告らの主張は間違っている、長期評価には重大な間違いがあるのでこれが信じられるとする原告の主張は間違っている、事故当時には福島県沖で巨大地震は発生しないと考えられていた、と主張した。
  • 原告は「2002年「長期評価」の公表の直後にはこれに基づく推計をなすべきであり、これにより浸水深2メートルの津波の襲来が予見可能であったこと」、「長期評価が信頼できないという国の主張に対する反論」、「原告らのうけた被害の整理」について主張した。
  • 10月の次回期日は7名の原告本人尋問(主尋問・反対尋問・補充尋問)を行なうこととした。

 次回の裁判は、平成28年10月7日です。午前、午後に本人尋問を行います。連続講演会も予定しております。多くの方のご参加をお待ちしております。