2017年度

第23回期日

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発原状回復訴訟は期日前の集会、デモ行進を行いました。

2017年1月30日 12:15~ あぶくま法律事務所

1月30日、暖かな日差しの中、福島だけでなく東京をはじめ各地から350名を超える原告や支援の方にお集まりいただきました。
期日の写真は生業弁護団FaccebookにもUPしておりますので、是非ご覧下さい。

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の第23回期日が行われました。

2017年1月30日 福島地方裁判所

「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の第23回目の期日(裁判の日)が行われました。
今回の期日では、原告らのうけた被害と損害、被告らの責任について裁判所に主張しました。

  • 被告東京電力は、原告らの津波防護措置に関する求釈明に対する回答、帰還に向けた取り組み、原告本人尋問の結果を踏まえた原告らの損害の主張に対する反論、本件原発の状況、原告らの20mSv以下の放射線被ばくに関する主張に対する反論、原告らの社会的・心理的見地に基づいた精神的損害の評価をすべきとの主張に対する反論を主張した。
  • 被告国は、国賠法6条についての主張、原告らの被害・損害が、中間指針に照らして本件事故との間に相当因果関係があるとはいえないと主張した。
  • 原告らは、津波防護措置により事故が回避可能であったこと、水密化等の義務の履行によって事故が回避可能であったこと、慰謝料請求を基礎づける被侵害利益の内容、原告らの損害賠償請求についての判断の土俵や枠組み、特措法が除染費用を原子力損害と評価していることからも20mSv以下の放射性被ばくが権利侵害であると認められるべきこと、農作物の出荷制限等の社会的事実からも原告らの損害が認められるべきであること、ふるさと喪失訴訟原告と家族の慰謝料額を認定する上で考慮されるべき要素、慰謝料を認定するうえで考慮されるべき要素、陳述書に基づく被害事実を主張した。
  • 裁判所は次回期日で結審する旨述べた。

 次回の裁判は、平成29年3月21日です。次回で第1陣訴訟が結審となります。前日にはリレースピーチ、当日にはデモや模擬法廷を予定しております。多くの方のご参加をお待ちしております。


ファイルイメージ

意見陳述(準備書面47,48)


ファイルイメージ

意見陳述(被害総論18)