原告になるには

住所変更した際のお知らせのお願い

住所変更した際のお知らせのお願い

現在、弁護団では原告の皆様に対して、
・チェック方式の陳述書(基本的に各世帯1通)
・原発事故当時に居住していた建物敷地の登記簿の取得
をお願いしています。これらは、原告の皆様の被害を裁判所で認定するためにも必要不可欠な証拠となります。
各支部毎に原告の皆様に対してお願いやお知らせを行っておりますが、発送したお願いやお知らせが宛先不明で返送されることがあります。
住所変更をされましたら、弁護団あるいは原告登録時の支部担当の弁護士までお知らせ下さい。
また、HPを通じてメールにて後連絡頂いても結構です。
何卒よろしくお願い申し上げます。