原告になるには

原告団支部編成

 生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟原告団・弁護団は、現在の住所地に応じて9つの支部にわかれて活動を行っております。
 この区域割りは、基本的には裁判所の管轄に従ったものです。
 原告になって頂いた方は、現在お住まいの住所の支部に所属し、各支部からお知らせ等が届きます。
 福島第一原発事故当時から居住されていた方も、避難されてきた方も、現在同じ支部内住所に住まれている限り、同じ支部となります。
 支部編成は人数の増減等により、原告団と弁護団の協議の上で変更することがありますので、ご了承ください。


  • 1  福島支部【福島市、二本松市、伊達市、伊達郡(桑折町、国見町、川俣町)、飯舘村】
  • 2 相双支部【南相馬市、相馬市、新地町、双葉郡(楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村)】
  • 3 県中支部【郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、岩瀬郡(鏡石町、天栄村)、田村郡(三春町、小野町)、安達郡(大玉村)】
  • 4 いわき支部【いわき市、広野町】
  • 5 県南支部【白河市、西白河郡(西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町)、東白川郡(棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村)、石川郡(石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町)】
  • 6 米沢支部【米沢市及び周辺への避難者】
  • 7 沖縄支部【沖縄県への避難者】
  • 8 会津支部【会津若松市、喜多方市、耶麻郡(北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町)、河沼郡(会津坂下町、湯川村、柳津町)、大沼郡(三島町、金山町、昭和村、会津美里町)、南会津郡(下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町)】
  • 9 支部なし【上記以外】