原告になるには

原状回復訴訟の原告になるには

申し込み手続きについて

 原告となるためには、下記のいずれかの手続きを行う必要があります。

説明会でのお手続き

 弁護団は各地で説明会を行っております。説明会には必要書類を用意してありますので、その場で原告になる手続きを行うことができます。その際に、「訴訟委任状」「委任契約書」「参加申込書・訴状別紙」を記入して頂き、年会費を弁護士にお渡し頂くか振り込んで頂きます。

 各地に被害者の会や民商の会がございますので、お気軽にお問合せください。また、ある程度の人数をお集まりいただきましたら、ご連絡を頂ければ弁護団が説明会に伺いますので、説明会を開いてほしいとの声もお寄せください。

HPからのお手続き

  1. まずは、弁護団事務局[連絡先2か所]に原告になりたい旨、お問い合わせください。弁護団の中でご担当させて頂く弁護士を選任いたします。
  2. 担当の弁護士からご連絡をさせて頂き、直接お会いして訴訟についてのご説明を行い、事故後の被害や生活、避難している方には避難状況等をお伺いします。その際に、「訴訟委任状」「委任契約書」「参加申込書」を記入して頂き、年会費を弁護士にお渡し頂くか振り込んで頂きます。
  • 「訴訟委任状」⇒裁判所に対し、弁護団に委任したということを伝えるために必要な書面です。
  • 「委任契約書」⇒原告となるみなさんと弁護団との間の契約書です。
  • 「参加申込書」「必要項目」⇒原告の皆さんがどのような方か、事故当時避難できなかったか又はどのように避難されたか、どのような被害を受けたかなどのご記入をお願いするものです。裁判所に対し、この方はこんな被害を受けたんだ、ということを伝えるために必要となりますので、ご自身の体験や今の状況を具体的に詳しくお書きください。

費用について

最初にかかる費用:年会費9000円(第3次提訴までの原告は6000円)

 裁判を起こすには、訴訟のための費用がかかります。

 弁護団では、平成26年2月11日以降に原告となられる方に対しては、年会費として9000円を頂いております。この費用は、訴訟のために必要な費用や交通費、印刷代として使わせて頂きます。なお、平成26年2月10日以前(第3次提訴まで)の原告の方は6000円を3年で支払う、11日以降の原告の方は9000円を2年で支払うことになります。

 一人について必要な費用は18000円と同額で考えております。平成27年度2,3月以降に加入された場合は、年会費を一括でお支払頂く見込みとなりますのでご注意ください。

裁判が終わったときにかかる費用

 裁判が終わったとき、みなさんが勝ち取った賠償金がある場合、後日原告団の中で協議を行い、このうちの10%を限度として報酬金を決めて頂きます。その他の賠償金額につきましては、原告団で協議して分配を定めることになります。

原告となった後は・・・

 裁判傍聴に参加する、報告集会に参加する、法廷で意見陳述する、公証に参加する、宣伝活動に参加するなど、一緒に様々な取り組みを進めていきましょう。

 この訴訟は原告団と弁護団が一緒になって地域を取り戻そうという訴訟ですので、個々の原告の方ができる範囲で、できることを行うことが重要だと思っています。

 多くの方が積極的に参加し、どんどん意見を発言されることを希望しています。(もちろん、それぞれの活動は強制ではありません。)